不動産の相続登記が義務化されて一年が経過!3年以内に登記しないと罰則適用の可能性も⁈

不動産売却コラム

不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権は法定相続人に移ります。しかし、現実には相続された不動産について、名義変更の手続きを行わずに放置されているケースが少なくありません。これが全国的な問題として浮き彫りになったのが「所有者不明土地」の増加です。

所有者不明土地とは、登記簿に記載された名義人がすでに死亡していたり、所在が不明である土地を指します。こうした土地は売却や活用が困難となり、空き家問題や地域の再開発の足かせになっています。社会的にも深刻な影響を与えるこの問題に対応すべく、2024年4月1日から相続登記が法律で義務化されました。

この法律改正は、一般の相続人にとっても決して無関係な話ではありません。今後、不動産を相続した際に登記手続きを怠ると、過料というペナルティが課されることになります。本記事では、相続登記とは何か、義務化に至った背景、具体的な手続きの流れについて、わかりやすく詳しく解説していきます。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった不動産所有者の名義を、相続人に変更する登記手続きのことです。不動産の登記制度は、その所有者が誰であるかを公的に明らかにするものであり、不動産取引や担保設定などを安全に行うための基盤となります。

相続が発生した場合、遺言書の内容や相続人同士の話し合い(遺産分割協議)に基づいて、誰がどの不動産を相続するのかが決まります。しかし、名義変更を怠ると、実際の相続人が不明確になり、以下のようなリスクが生じます。

  • 将来的に不動産を売却・活用する際に登記が障害となる
  • 相続人が死亡し、さらにその相続人が増えることで、関係者が多数に膨れ上がり調整が困難になる
  • 空き家が放置され、治安や景観に悪影響を及ぼす
  • 行政や自治体の土地利用計画が進まない

特に相続人が複数いる場合には、不動産を共有で相続することも多く、放置されるとさらに権利関係が複雑になります。相続登記は、そうした問題を回避するためにも、極めて重要な手続きなのです。

相続登記の義務化と義務化に至った背景

これまで相続登記には期限がなく、申請するかどうかは相続人の判断に委ねられていました。多くの人が「今すぐ必要ない」と考えて先延ばしにしてしまい、結果的に名義が何世代も前のまま放置されている土地が全国に多数存在しています。

法務省の調査によれば、所有者不明土地の面積は九州全体の面積を超える規模に達しており、その影響は年々深刻さを増しています。たとえば公共事業で道路を拡張したり、公園を整備したりしようとした場合でも、関係者の同意が得られないために計画が頓挫する例が後を絶ちません。

このような状況を打開するため、2021年に民法および不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続登記義務化のポイントは、下記の通りです。

  • 相続人は、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならない
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
  • 過去の相続にも遡って義務が適用されるケースがあるため、今からでも登記の確認・対応が求められる

この義務化により、所有者不明土地の発生を未然に防ぎ、社会全体で土地の適正管理を推進することが期待されています。

相続登記の手続きについて

相続登記の手続きには、一定の準備と書類の取得が必要です。ここでは一般的な手続きの流れを、順を追って説明します。

1. 被相続人の戸籍関係書類を取得する

まず必要なのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式です。これは法定相続人を確定するために必要不可欠で、市区町村役場で取得できます。また、住民票の除票や戸籍の附票もあわせて求められる場合があります。

2. 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を用意

相続人全員の身元確認のため、戸籍謄本のほか、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書も用意します。

3. 不動産の情報を確認する

登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局から取得し、対象不動産の正確な情報(地番、種類、構造など)を把握しておく必要があります。また、固定資産評価証明書も市町村役場で取得し、登録免許税の計算に使用します。

4. 遺産分割協議書を作成

法定相続人が複数いる場合には、誰がどの不動産を相続するかを話し合い、書面で明文化した「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名と実印の押印が必要です。

5. 登記申請書の作成と提出

法務局のフォーマットに従って、登記申請書を作成します。提出は、不動産所在地を管轄する法務局に対して行い、窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)での申請が可能です。

6. 登記完了後の通知と証明書の受領

申請内容に不備がなければ、1~2週間ほどで登記が完了します。完了後は、登記完了証や新しい登記簿謄本を受け取ることで、正式に相続人としての名義変更が完了します。

おわりに

相続登記の義務化は、所有者不明土地という社会問題への抜本的な対策として打ち出された重要な法改正です。しかし、それは同時に、私たち一人ひとりに対して「不動産の相続を放置しない」という意識改革を促す制度でもあります。

「時間がかかる」「手続きが面倒」といった理由で登記を後回しにしていた方も、今後は法律に基づく義務として、期限内に確実に対応する必要があります。万一、手続きに不安がある場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

正しく、早めに相続登記を行うことは、資産の保全だけでなく、次世代へのスムーズな相続にもつながります。相続登記は未来のトラブルを防ぐ第一歩なのです。

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