転勤が決まったら売却する?賃貸に出す?マイホームに関する転勤時の対処方法について

不動産売却コラム

毎年春と秋の転勤シーズンには、「転勤が決まってしまったが、マイホームをどうしたらいいでしょうか?」といったお問い合わせをいただくことが増えてきます。

空き家にしていたとしても、固定資産税はかかりますし、マンションであれば、毎月の管理費・修繕積立金も必要となります。

また、誰も住まなくなった家は傷みが目立つようになるため、長期にわたって空き家にすることはおすすめできません。

それでは、賃貸に出した方がいいのでしょうか?それとも売却してしまった方が確実なのでしょうか?今回は、マイホームに関する転勤時の対処方法について、考えていきたいと思います。

転勤時のマイホームに関する対処法

転勤が決まった際、転勤期間を確認しておくことは非常に重要です。マイホームに住めない期間がどの程度になるかによって、基本的な対処方法が大きく異なってくるからです。

具体的には、3年以上の長期になるなら「売却」、1年以上3年未満なら「賃貸」、1年未満の短期なら「空室管理」という選択肢が考えられます。詳しく見ていきましょう。

選択肢1:転勤期間が「3年以上の長期」の場合は「売却」を視野に

転勤期間が「未定」もしくは「3年以上の長期」になるような場合は、「売却」という選択肢を検討することになります。

マイホーム売却は、「売却金額で住宅ローンを完済できるか?」という点が重要です。売却金額が住宅ローンの残債より大きい場合は、売却資金で一括返済することができるので、全く問題はありません。さらに余剰があれば手元に現金が残ることになります。

問題となるのは、売却金額が住宅ローンの残債を下回るケースです。この場合は手持ちの現金または預貯金で不足分を補う必要があるため、状況によっては売却できないというケースもあり得ます。

いずれにしても、まずは不動産会社に「査定」を依頼し、売却の可能性が高い価格水準を把握することが重要です。

現在のマイホームを売却し、転勤先で新たに住まいを購入する場合(住み替え)は、「購入」と「売却」のどちらを先行させるかによって、スケジュールが大きく変わってくるので注意が必要です。

「購入」を先行すると、一時的に住宅ローン支払いが二重になるため、資金的な負担が大きくなります。また、住宅ローン審査の段階で、ダブルローンは非常に厳しい基準となるため、相当な年収が必要になってきます。

「売却」を先行する場合、新しい家を購入するまでの期間、どうしても「仮住まい」をする必要があります。こちらのケースでも資金的な負担は大きくなりますので、あらかじめ準備しておきましょう。

選択肢2:転勤期間が「1年以上3年未満の限定期間」の場合は「定期借家契約」で一時賃貸

転勤期間が「1年以上3年未満の限定期間」という場合は、「賃貸に出す」ことが現実的な選択肢になると思います。「家賃収入」が入ってくるため、空き家のままにしておくよりも金銭的な負担が軽くなり、比較的選択しやすいプランです。

ただし、この場合は「普通借家契約」ではなく、「定期借家契約」を締結しなければならないことに注意しましょう。

「普通借家契約」では、貸主側の都合で賃貸借契約を打ち切ることが非常に難しく、借主側からの「賃貸契約を終了します。」という申し出がない限り、原則として追い出すことは出来ません。「賃貸更新の際に出ていってもらえば良いのでは?」と言われる方もいらっしゃいますが、賃借人は法的に守られていることを忘れてはいけません。

一定期間だけ貸し出したい場合は、「定期借家契約」を締結することになります。この契約形態では、「契約期間2年」というように、明確な期限を決めて賃貸に出すことができます。期限が到来したら賃借人は必ず退去しなくてはなりませんので、転勤期間中のマイホーム貸し出しに最適です。

ただし、借りる側から見たとき、「定期借家契約」には、入居できる期間が限られるという大きなデメリットがあります。そのため、家賃は周辺の賃貸相場価格よりも安くなる傾向にあり、需要も限定的と言わざるを得ません。「通常よりも安い賃料で、分譲仕様の物件に住むことが出来る。」というメリットをアピールしていくことが重要になります。

選択肢3:転勤期間が「1年未満の短期」の場合は「空室管理」も検討を

短期で確実に戻ってこられるのであれば、「空き家」のままにしておくことも選択肢に入ってきます。転勤先に社宅が用意されているようなケースでは、空き家で置いておくことが現実的な選択かもしれません。

ただし、短期間といえども人が住んでいない建物は傷みが目立ってきますので、不動産会社に「空室管理」を依頼し、定期的な室内チェック、通風、通水はきちんと行いましょう。特に、通水は水廻り配管から臭気が上がってくるのを防ぐために非常に大切です。

「賃貸」に出す場合は、必ず金融機関に相談を!

一般の住宅ローンは、「自己居住用」の物件のみが対象となりますので、「賃貸」に出すことには一定の制限があります。

金融機関によっては「転勤などやむを得ず住み続けることが不可能となった場合」に限って認めるケースもありますが、必ず申し出が必要になります。

金融機関への事前相談なしに「賃貸」に出していると、住宅ローンの一括返済を求められることもありますので、十分に注意しましょう。

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